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元従業員のドライバーからの未払残業代請求に対し、固定残業代(みなし残業代)の有効性に関する反論を行ったことで、請求額の約3分の1にまで減額することに成功できた事例

解決事例

業 種 運送業

相手方 男性 元従業員

解決までの期間 (ご依頼後)約7か月

争 点 固定残業代(みなし残業代)の有効性

経緯

元従業員の代理人から未払残業代の支払いを求める内容証明が会社に届いたため、ご依頼となりました。

対応

先方代理人からの請求額の各項目を弁護士が厳格に精査し、粘り強く減額交渉を行いました。

ポイント

本件では、会社が導入していた固定残業代の有効性が最大の争点となりました。
固定残業代に関する多数の裁判例を調査し、こちらに有利な事項を主張するとともに、トラックドライバーについては時間外労働上限の例外であることも主張することで、粘り強く交渉しました。
その結果、先方請求額の約3分の1にまで減額することに成功し、無事示談での解決となりました。

Last Updated on 2024年2月21日 by segou-partners-logistic

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