業 種 運送業
相手方 男性 従業員
解決までの期間 (ご依頼後)約2か月
争 点 過失割合
経緯
労災認定された業務上の事故による負傷について、被災者代理人弁護士から損害賠償を請求されたため、ご相談されました。
対応
監督署の調査書、支給決定の決議書、医療記録等の資料を取得したうえ、損害額及び損益相殺額を確認。その上で、事故の態様を精査し、過失割合を検討しました。
ポイント
損害額及び損益相殺額に争いがなかったため、過失相殺のみが争点となりました。類似の裁判例を参照し、被災者にも3割の過失があるということで合意しました。
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Last Updated on 2024年2月21日 by segou-partners-logistic