業種:運送業
お困りの問題:契約書、その他企業間
相談内容
倉庫業において、どのような場合に再寄託が可能なのかについて、ご相談がありました。
弁護士の助言・対応
再寄託は、①寄託者の承諾を得た場合、又は②やむを得ない事由がある場合に行うことができます。
ここでいう「やむを得ない事由」とは、民法上は、受寄者自ら保管をすることが困難な事情があることに加えて、寄託者から再寄託についての許諾を得ることが困難な事情が存在することが要件とされています。ところが、倉庫業においては、標準約款によって異なる解釈がとられており、受寄者自ら保管することが困難な事情さえ存在していれば足りると解されています(例:自己の倉庫が満床である、当該貨物の保管に適する場所には自己の倉庫がない)。
この点が倉庫業における再寄託のポイントであるため、丁寧にご説明しました。
その他、実務上の注意点として、再寄託先は当然倉庫業の登録を済ませた倉庫業者でなければならないこと、名義貸しと見られないよう管理責任を全うするのが大事であること、やむを得ない事由に基づいて再寄託を行う場合でも可能な限り寄託者の承諾を得ておくのが望ましいこと等をお伝えしました。




