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運送業の36協定を徹底解説|2024年問題がもたらした影響とは

第1 2024年問題とは

 運送業では、2024年問題が大きく取り上げられています。2024年問題とは、端的に言うと運送業におけるドライバーの時間外労働時間の上限規制が始まることにより発生する諸問題のことです。
 労働基準法では、労働時間は1日8時間、週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて働いてもらう場合、労使間で「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」を締結して管轄労働基準監督署に届け出る必要があります。これが、いわゆる36協定と呼ばれるものです。ただし、36協定を締結したとしても、無制限に従業員を働かせることができるわけではありません。36協定を締結した場合の残業の上限は、月45時間かつ年360時間です。この上限に違反した場合は労働基準法違反となり、「6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦」が科せられる可能性があります。
 もっとも、36協定に特別条項を設けることで、以下の限度の範囲内で定められた時間を超えて労働することが可能です
 ① 1年で時間外労働が年720時間以内
 ② 1か月の時間外労働と休⽇労働の合計が100時間未満
 ③ 月45時間の上限を超えることができるのは年6回まで
 ④ 時間外労働と休⽇労働の合計が2~6ヶ月平均のいずれも80時間以内
 上記のような法律による労働時間の上限規制は、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」の施行によるものです。
しかし、運送業の中でもドライバーについては、改正への早期対応が難しいため、時間外労働時間の上限罰則の適用が5年間猶予され、2024年4月からとなっていました。これが俗にいう2024年問題になります。

第2 ドライバーの上限規制

 2024年4月1日以降は、ドライバーについても、時間外労働の上限規制が適用されます。ただし、36協定に特別条項を設けた場合、ドライバーについては特別条項の「1年で時間外労働が720時間以内」という規制が、「1年で時間外労働が960時間以内」になります。
 また、上記②~④までの上限規定については、いずれも適用除外となります。つまり、ドライバーの上限規制については、2024年4月1日以降もその他の業種と比較して緩やかな基準となっています。

第3 2024年問題の影響

 それでは、2024年4月1日以降、2024年問題の影響によりどのような問題が発生しているのでしょうか。
 1つ目は、ドライバーの労働時間が減少することによる輸送量の減少です。輸送量が減少することにより原材料や部材が従来のぺースで届けることが難しくなり、予定していた生産計画に届かないという製造業への悪影響が出ています。以前のような迅速の商品の運搬が難しくなることで、店舗での商品補充にも影響が出ることになります。
 2つ目は、個々のドライバーの給与の減少です。ドライバーの労働時間が減少することになると、当然、個々のドライバーが1か月で運ぶことの出来る荷物の総量も減少することになります。ドライバーの給与は、歩合となっている場合も多く、運送量が減少するに伴い、給与も減少することになります。このまま給与が減少することになると、ドライバーを辞める者も出て来ることが予想されるため、運送業の人手不足がさらに進むことになります。
 3つ目が、全国的な物価高です。運送業者が、従来のペースで製品の生産を行うためには、より多くのドライバーを雇う必要があることから人件費が嵩むことになります。運送により人件費がかかることになると、運送費用料金の値上げにつながります。そして、最終的には、運送料金の値上げが商品にも反映され、全国的な物価高につながることになります。

第4 さいごに

 運送業は、日本の根幹をなす業種です。2024年問題によってドライバーの労働時間が制限される影響は、運送業界にかぎらず日本全体に及んでいます。運送業界の人手不足等を補うため、女性・高齢者の雇用、業務システムの最適化等の取り組みが行われていますが、まだまだ効果は限定的です。この2024年問題は、当分の間、日本社会全体に影響を及ぼすことになるでしょう。

Last Updated on 2024年12月2日 by segou-partners-logistic

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