はじめに
業務中や通勤中の死傷事故や病気等については、労災に該当する可能性があります。運送業は、労災が多く発生する業種といわれています。
以下では、運送業における労災について解説していきます。
労災と認められる要件
労災の認定をするかどうかは、労働基準監督署長によって判断されます。労災には、主として業務災害と通勤災害があり、それぞれ以下の要素から、認定されるかどうかの判断がされることになります。
(1) 業務災害
業務災害といえるためには、業務が原因となって負傷等が発生したこと(業務起因性)が必要であり、業務起因性の有無を判断するうえでは、事業主の支配・管理下における事故かどうか(業務遂行性)が重要になります。
例えば、事業主の支配・管理下において業務に従事している際の負傷等(事業場内での作業中の事故による負傷等)については、特段の事情がないかぎり、業務起因性が認められ、業務災害にあたるとされています。
(2) 通勤災害
通勤災害といえるためには、通勤途中の事故であることが必要です。通勤途中といえるのは、①住居と就業場所の間や、就業場所と他の就業場所の間等の就業に関する移動であり、かつ②経路及び方法が合理的であるものとされます。
合理的な経路を外れていたり、通勤と関係のない行動をしている間については、通勤途中とは認められません。
運送業における労災
運送業においては、荷物運搬中の交通事故やトラックの荷台からの転落事故が多く報告されています。
また、重量物の積み下ろしによる腰痛や、長時間の稼働による過労死やうつ病等の精神疾患も多いとされています。
労災に関する事業者の義務
(1) 労働者死傷病報告
事業主は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。これを怠ったり、虚偽報告をしたりする(いわゆる労災隠し)と、刑事責任を問われるおそれがあるため、注意が必要です。
(2) 補償責任
また、労働基準法上、労災事故が発生したときは、事業者は補償責任を負うものとされており、労災保険に加入していれば、労災保険からの給付が行われるため、この責任を免除されるとされています。
もっとも、労災によって労働者が休業する際の1~3日目までの休業補償については、労災給付がなされないため、事業主が直接補償責任を負っています。労災保険に加入していない場合も、当然労災給付はありませんから、事業主が補償責任を負います。
(3) 民事上の損害賠償責任
労働契約法5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」として使用者に安全配慮義務を課しております。
車両の定期メンテンナスを怠っていたり、作業にあたって必要な安全措置を講じていなかったために労災事故が生じてしまった場合、安全配慮義務違反が認定されてしまい、労働基準法上の補償責任のほかに、民法上の損害賠償責任を追及される可能性があります。もっとも、労働基準法に基づく補償がなされた場合には、その価額分については民法上の損害賠償責任を免れるとされているため、二重の支払義務が生じるわけではありません。
最後に
以上のように、業務に関するすべての事故が労災と認められるわけではありませんが、労働基準監督署により労災と認められたものについては、事業主として一定の手続をとらなければなりませんし、事業主は、労災が生じないように安全措置を講じておかなければなりません。
労災をめぐる対応についてご不安な点があれば、まずは労働事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
Last Updated on 2023年10月18日 by segou-partners-logistic